Organization
新時代の国際交流
新型コロナ禍により、世界各国の距離感がこれまでになく縮まり、地球上のあらゆる国々の密接な関係性が強く認識される新しい時代が到来しました。
感染拡大防止のための行動制限下において、国際交流は厳しい状況になっておりますが、このような状況だからこそ、世界中の人々が共に助け合いコロナ禍を乗り越えていかなくてはなりません。ワクチン接種が進み、治療薬が開発され行動制限が解除された後の世界は、喜びとともに人々が世界中に行き来し今まで以上に国際交流が進む時代がやって来ることでしょう。一日も早くその日が来ることを願ってやみません。
さて、当協会は今年度で17年目を迎えます。東根市や各種団体、また会員の皆様からのご協力を得て、これまで継続事業としてインターナショナルクッキングや春の花見、秋の芋煮会、山形大学の留学生による多文化コンサート、ホームステイの受け入れなど多彩な交流活動・国際理解活動を実施してまいりました。しかし、昨年来のコロナ禍でこれらの事業の多くは中止を余儀なくされ、東根市とドイツのインゲルハイム・アムライン市との交流、オリ・パラのホストタウン関連事業も一時的に縮小せざるを得ない状況ではありますが今後の展開に期待するところです。一方でこのような状況の中でも出来ることを考え、オンラインによる英語サロン「English Time」や日本語教室などが開催され、好評のうちに継続されております。
昨今、働き手として来日する外国人が増えており、東根市においても年々多くの外国の方々が就労されております。このような方々を含む在住外国人への日本語教育や日常生活サポートなどの支援活動、市民との交流などにも今後ますます力を入れていかなければなりません。昨年度、東根市では日本語支援ボランティアが養成され、多くの方にボランティア登録をしていただきました。今年度は当協会の事業として日本語教室を充実させて行く予定です。
国際交流は、相互理解を深めるとともに私たちの生活や文化を見つめ直す良い機会となります。身近な外国人との交流を通して多文化共生社会の可能性を探ることは、誰もが住みよい地域社会づくり、ひいては将来を見据えた人づくりにもつながってまいります。これからも当協会は市民の皆様へ情報発信を行い、外国人との交流の機会を提供してまいりますので、皆様方のなお一層のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和3年5月29日
東根市さくらんぼ国際交流協会
東根市さくらんぼ国際交流協会とは?
この協会は、世界の人々と教育や文化・産業等の多様な交流を通じて市民の国際的視野を広め、国際理解や国際感覚を高めるとともに、世界に開かれた快適で魅力ある地域づくり及び国際親善に寄与することを目的としています。
団体名 東根市さくらんぼ国際交流協会
設立日 2004年12月13日設立
<活動内容>
国際理解及び国際交流に関する諸事業の計画・実施
国際交流の啓発と普及
国際交流推進のための情報収集と提供
国際性豊かな人材の育成
市内在住外国人等への支援
<入会の条件>
協会の活動目的に賛同いただける方
年会費:個人2,000円 団体(企業を含む)1口5,000円
<組織概要>
団体名:東根市さくらんぼ国際交流協会
外国名: Higashine Sakuranbo International Relations Association
連絡先: 〒999-3705 東根市宮崎1-3-30
電話: 0237-41-2369 FAX: 0237-41-2350
Web: http://sakuranbo.higashine.org/
創立年月日: 2004/12/13
会員数: 個人37名 団体会員 5
東根市さくらんぼ国際交流協会役員
会 長 元木正史副会長 白井健道幹 事 片桐勝寿 村上悦子理 事 矢口信哉 星川知佳子 石川幸枝 門脇睦樹監 事 横尾昭雄 原田清一郎顧 問 高橋一郎 伊勢 博団体会員
東根ロータリークラブ東根中央ロータリークラブ医療法人社団 真和会ソルテール東根東根市観光物産協会ネクスト レボリューション東根市さくらんぼ国際交流協会規約
(名称)
第1条 この会は、東根市さくらんぼ国際交流協会(以下「協会」という)と称する。
(目的)
第2条 この協会は、世界の人々と教育や文化・産業等の多様な交流を通じて市民の国際的視野を広め、国際理解や国際感覚を高めるとともに、世界に開かれた快適で魅力のある地域づくり及び国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際理解及び国際交流(以下、「国際交流」という。)に関する諸事業の計画・実施。
(2)国際交流の啓発と普及。
(3)国際交流推進のための情報収集と提供。
(4)国際性豊かな人材の育成。
(5)市内在住外国人等への支援。
(6)その他目的を達成するために必要な事業。
(組織)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する個人会員及び団体会員をもって組織する。
(役員)
第5条 協会に、次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長2名以下
(3)幹事2名以下
(4)理事若干名
(5)監事2名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員の任期中に交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は任期満了扱でも、後任者が就任するまではその任務を行う。
(任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、協会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長の互選によって職務代理者を決定し、会長の職務を代理する。
(3)幹事は、会長・副会長の命を受け、協会の事務を総理する。
(4)理事は、事業等の企画・運営にあたる。
(5)監事は、会計及び業務を監査する。
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(会議)
第8条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議長は会長が努める。
2 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第9条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上からの要請があったときは臨時総会を招集しなければならない。
2 総会において議決又は承認する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)規約の改正に関すること。
(4)その他、会長が特に必要と認めた事項。
(理事会)
第10条 理事会は、会長・副会長・理事および幹事をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、協会の運営に関する重要事項を審議する。
(顧問)
第11条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮り委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じて会議に参加し、意見を述べることができる。
(専門部会)
第12条 会長は協会の事業を推進するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(事務局)
第13条 協会の事務を行うため、高橋京子氏宅に事務局を置く。
(経費)
第14条 協会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の会費は次のとおりとする。
(1)個人(家族を含む) 年額2,000円
(2)団体(企業を含む)など 1口 年額5,000円
3 外国人会員の会費は無料とする。
(会計年度)
第15条 当会の会計年度は5月1日より始まり、翌年4月30日をもって終わる。
(その他の事項)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規約は、平成16年12月13日から施行する。
(平成17年5月12日一耶改正)
(平成18年5月16日一部改正)
(平成19年5月22日一郎改正)
(平成21年5月26日一部改正)
(令和 3年5月29日一部改正)